学生および受験生に対する合理的配慮の提供に関する規程

学生および受験生に対する合理的配慮の提供に関する規程

 
(本規程の目的)
第1条 この規程は、受験・修学等における合理的配慮の提供を求める学生および受験生(以下「学生等」という。)に対し、東京交通短期大学(以下「本学」という。)が提供する合理的配慮の原則・内容等について定める。

 

(基本原則)
第2条 本学は、学生等が、疾患・障がいを理由に受験・修学等における不利益を受けないよう、個別対応による合理的配慮を提供する。
2 本学は、合理的配慮の提供に必要な学内環境の整備に努める。
3 本学および学園教職員等は、合理的配慮の提供のために緊密に情報共有・連携・協力を行う。
4 本学は、学生等に対する合理的配慮の提供を、原則として学生等からの要請に基づいて実施する。
5 本学は、合理的配慮を要する学生等を含めた全ての学生等に対して同一の基準で評価を行う。

 

(本学が提供する合理的配慮の内容の決定のあり方)
第3条 合理的配慮の具体的な提供内容は、学生等の疾患・障がいの種別および程度に応じて個別に決定する。原則として受験時、入学時、進級時等に面談および文書等によって、本学と学生等(およびその保護者・主治医等)が、合理的配慮の内容について十分な情報共有に基づく合意および共通理解の形成を経て、本学から提供する。
2 合理的配慮の具体的な提供内容について、学生等からの届出または本学の教育上の理由により必要と判断する場合は、適宜見直すものとする。
3 合理的配慮の具体的な提供内容の検討・決定および学内外の調整等は、受験生に対しては入試委員会が、在学生に対してはカリキュラム委員会が、それぞれ所管することを原則とする。
4 提供する合理的配慮の内容について、各委員会は教授会に報告しなければならない。

 

(受験時における合理的配慮の提供に伴う手続き)
第4条 本学は、受験生が受験時に合理的配慮の提供を希望する場合は、受験を希望する入学者選抜の実施日よりもおおむね1か月以上前に本学に届け出るよう求める。
2 本学は、その届出内容に応じて、受験生をよく知る医師による、疾患・障がい名等および合理的配慮の具体的な内容と根拠、この文書を記述する医師がどの程度の期間・頻度で受験生の診療を行っているかについて記された紙あるいは電子的な文書の提出を求める場合がある。
3 本学は、前項に基づいて提出された文書の内容について、その文書を作成した医師に問い合わせを行う場合がある。
4 本学は、高校等に、すでに高校等において提供されている(いた)合理的配慮の内容について問い合わせを行う場合がある。

 

(修学時における合理的配慮の提供に伴う手続き)
第5条 本学は、学生が修学時に合理的配慮の提供を希望する場合は、すみやかに本学に届け出るよう求める。
2 本学は、その届出内容に応じて、学生をよく知る医師による、疾患・障がい名等および合理的配慮の具体的な内容と根拠、この文書を記述する医師がどの程度の期間・頻度で学生の診療を行っているかについて記された紙あるいは電子的な文書の提出を求める場合がある。
3 本学は、前項に基づいて提出された文書の内容について、その文書を作成した医師に問い合わせを行う場合がある。

 

(改廃)
第6条 この規程の改廃については、教授会の議を経て、学長が決定する。

 

附則
1.この規程は、令和5年12月18日に改定し、同日から施行する。
附則
1.この規程は、令和5年4月1日より施行する。