東京交通短期大学図書館(豊昭学園図書館分館)には、4つのコレクション・文庫をはじめ、交通に関連した図書・雑誌、資料などが所蔵されています。
・清水コレクション:清水正氏から寄贈された鉄道関連図書
・三浦コレクション:故三浦真氏ご遺族から寄贈された鉄道関連図書
・土田文庫:故土田武雄氏ご遺族から寄贈された教養関係図書
・村木文庫:故村木啓介氏ご遺族から寄贈された鉄道に特化した図書・資料
図書館の開館時間中は、書架に配架されている図書・雑誌などを自由に閲覧できます。図書館内では、①スマートフォン・携帯電話を含むカメラ撮影禁止、②飲食禁止、③図書館に所蔵されている図書・資料の無断持ち出し禁止を遵守してください。詳しい利用方法は、以下の「図書館利用規程」を参照してください。
蔵書検索(OPAC)
学外の方へ(本学卒業生を除く)
学外の方は、公共図書館・大学図書館の紹介により、著作権法に認められた範囲内で、所蔵図書等を有料で複写することができます。複写は公共図書館・大学図書館の紹介・照会により複写を申し込んでいただくことができます。原則としてお電話等による複写郵送のお申込み等はお受けできません。
所蔵の有無、複写のお問い合わせにつきましても、必ず所属機関・公共図書館・大学図書館等を通じてお問い合わせください。個人でのお問い合わせはお受けできません。
お問い合わせ先
電話:03-3971-4704(代表)
受付日時:月曜日~土曜日 13:00~18:00
東京交通短期大学図書館利用規程
(目的)
第1条
本学図書館における図書・その他の関係資料(以下「資料」という)の利用はこの規程によるものとする。
(利用者)
第2条
図書館を利用できる者は次の通りとする。
① 本学学生
② 本学聴講生
③ 本学教職員
④ 本学卒業生
⑤ その他図書館が許可した者
(開館日)
第3条
図書館は、次の各号に掲げる日を除き、開館するものとする。
① 日曜日および国民の祝日
② 本学創立記念日
③ 休暇期間中の定める日
④ その他図書館が定める日
(開館時間)
第4条
図書館の開館時間は次の通りとする。
① 月曜日~土曜日 12 時10 分~19 時45 分
② 夏季、冬季及び春季の各休暇中の開館時間は、別に定める
2 前項各号に定める開館時間が臨時に変更される場合は、その都度これを掲示する。
(館内閲覧)
第5条
図書館内の資料は自由に閲覧することができる。書庫内の資料を閲覧したい時は申し出ること。
(館外貸出)
第6条
館外貸出は、本学学生、聴講生、教職員に限る。学生・聴講生・教職員の貸出可能期間・冊数は次の通りとする。
| 利用者 | 期間 | 冊数 | ||
| 学生 | 2週間 | 5冊 | ||
| 聴講生 | 2週間 | 2冊 | ||
| 教職員 | 3か月 | 30冊 |
(貸出予約)
第7条
貸出中の資料を利用したい場合は、所定の手続きにより貸出予約をすることができる。当該資料の取り置き期間は、資料到着の連絡をした日を含めて1 週間とし、これを過ぎた場合は予約を解除する。
(返却)
第8条
貸出を受けた資料は期限内に返却しなければならない。
2 図書館は、返却が遅れた利用者に対し、所定の手続きにより督促を行う。督促に応じない場合は、以下の利用を制限する。
① 資料の貸出
② 資料貸出の予約
3 次の各号に該当する者は、未返却の貸出図書がある場合、速やかに返却すること。
① 学生 卒業、休学、退学するとき
② 聴講生 聴講期間が終了したとき
③ 教職員 転籍、休職、退職するとき
4 上記の各項各項目以外でも、図書館が必要と認めるときは、速やかに返却すること。
(貸出延長)
第9条
借用中資料の貸出延長を希望する場合、当該資料に対し予約が入っていない場合に限り、所定の手続きを経て1 冊につき1 回に限り、貸出延長を受けることができる。貸出延長後の貸出期間は、本規程第6 条に準ずるものとし、延長した日を起算日とする。
(再貸出)
第10条
貸出延長を受けた借用中資料の再貸出を希望する場合、当該資料に対し予約が入っていない場合に限り、図書館カウンターに直接資料を持参することで手続きが受けられる。再貸出後の貸出期間は、本規定第6 条に準ずるものとする。
2 当該資料の再貸出後に貸出予約が入った場合は、返却期限を待たずに返却を要請する場合がある。
(貸出制限)
第11条
禁帯出の資料、最新刊の雑誌、DVD(一部)は貸出できない。
(弁償)
第12条
図書館の資料を紛失、破損、または汚損した場合はその損害を弁償しなければならない。
2 弁償は現物弁償を原則とする。ただし同一資料が入手できない場合には図書館が指定する代替資料(事故資料と類似かつ価格の見合った資料)をもって弁償することとする。
3 弁償資料は新品でなくてもよいが汚れや破れのない状態のよいものとする。
(レファレンス)
第13条
利用者は、次のレファレンスサービスを依頼することができる。
① 資料の利用指導
② 資料の所蔵・所在についての調査および援助
③ 文献・情報検索についての調査および援助
(リクエスト)
第14条
利用者は、図書館に求める資料がない場合には、資料の購入希望を申し込むことができる。
(複写)
第15条
利用者は、著作権法の認める範囲内において図書館所蔵の資料を複写することができる。
(視聴覚資料・機器利用)
第16条
利用者は、図書館所蔵の視聴覚資料(DVD、CD)をAV ブースで視聴することができる。
(グループ学習室)
第17条
本学学生および教職員は、複数人でディスカッションをしながら学習や研究を進める場として、グループ学習室を利用することができる。利用については「グループ学習室の利用ルール」によるものとする。
(寄贈)
第18条
資料の寄贈については「図書等寄贈に係る受け入れ基準および手続に関する細則」によるものとする。
(利用の制限)
第19条
図書館は、この規程および係る細則に定められた事項を遵守しない者に対して、利用方法を制限し、その他必要な措置をとることができる。
(規程の改廃)
第20条
この規程の改廃は図書委員会の議を経て教授会の承認を得るものとする。
附則
(施行期日)
第1条 本規程は令和3年5月10日から施行する。
第2条 本規程は令和8年4月13日より改正し施行する。





