
障がいのある学生への支援
東京交通短期大学は、障がいのある学生に対して、以下の「基本方針」に基づいて支援を行っています。
学校法人豊昭学園 東京交通短期大学 障がいのある学生への支援に関する基本方針
基本理念・目的
学校法人豊昭学園東京交通短期大学(以下、「本学」という。)は、「障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に即して、 障がいの有無や程度によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に学び合う大学を目指す。
基本方針
(1)機会の確保
障がいの有無にかかわらず平等に修学できるよう、修学の機会の確保と支援の充実に努める。
(2)支援対象及び範囲
本学に在籍する学生及び入学を希望する者(以下、「学生等」という。)で、障がいがある者に、入試、入学から卒業までの学生生活に必要な支援を、合理的配慮に基づき行う。なお、「障がいのある者」とは、障害者基本法の第 2 条第 1 号に規定する者で、障がい及び社会 的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあって支援を要望する者とし、いわゆる障害者手帳の所持者に限らない。
(3)合理的配慮
本学は、障がいのある学生等本人から学生生活における社会的障壁の除去を必要とする旨の支援の申請があった場合、その必要を認め、かつその実施に伴う負担が学校にとって過重でない範囲で合理的な配慮を提供するよう努める。
(4)支援の決定
障がいのある学生等に対する支援の内容は、原則として障がいのある学生等本人の申請に基づき在籍する学校関係者間において調整を行い、可能な限り合意形成・共通理解を図ったうえで決定する。
(5)不当な差別の取り扱いの禁止
障がいのある学生等に対して、その障がいを理由とした不当な差別的取り扱いをしない。
(6)個人情報の保護と守秘義務
支援をする上で知り得た学生等の個人情報の管理を厳密に行い、第三者に個人情報の開示や提供が必要な場合は、本人及び未成年者の場合は保護者の同意を得るものとする。ただし、在籍する学校が支援を行うために必要と判断した場合、集団守秘義務を十分に厳守しつつ支援者間 での個人情報の開示及び共有を行うことができるものとする。
(7)体制整備
基本方針を公表すると共に周知徹底を行い、必要な環境及び支援体制の整備を行う。
学生および受験生に対する合理的配慮の提供に関する規程
(本規程の目的)
- 第1条 この規程は、受験・修学等における合理的配慮の提供を求める学生および受験生(以下「学生等」という。)に対し、東京交通短期大学(以下「本学」という。)が提供する合理的配慮の原則・内容等について定める。
(基本原則)
- 第2条 本学は、学生等が、疾患・障がいを理由に受験・修学等における不利益を受けないよう、個別対応による合理的配慮を提供する。
- 2 本学は、合理的配慮の提供に必要な学内環境の整備に努める。
- 3 本学および学園教職員等は、合理的配慮の提供のために緊密に情報共有・連携・協力を行う。
- 4 本学は、学生等に対する合理的配慮の提供を、原則として学生等からの要請に基づいて実施する。
- 5 本学は、合理的配慮を要する学生等を含めた全ての学生等に対して同一の基準で評価を行う。
(本学が提供する合理的配慮の内容の決定のあり方)
- 第3条 合理的配慮の具体的な提供内容は、学生等の疾患・障がいの種別および程度に応じて個別に決定する。原則として受験時、入学時、進級時等に面談および文書等によって、本学と学生等(およびその保護者・主治医等)が、合理的配慮の内容について十分な情報共有に基づく合意および共通理解の形成を経て、本学から提供する。
- 2 合理的配慮の具体的な提供内容について、学生等からの届出または本学の教育上の理由により必要と判断する場合は、適宜見直すものとする。
- 3 合理的配慮の具体的な提供内容の検討・決定および学内外の調整等は、受験生に対しては入試委員会が、在学生に対してはカリキュラム委員会が、それぞれ所管することを原則とする。
- 4 提供する合理的配慮の内容について、各委員会は教授会に報告しなければならない。
(受験時における合理的配慮の提供に伴う手続き)
- 第4条 本学は、受験生が受験時に合理的配慮の提供を希望する場合は、受験を希望する入学者選抜の実施日よりもおおむね1か月以上前に本学に届け出るよう求める。
- 2 本学は、その届出内容に応じて、受験生をよく知る医師による、疾患・障がい名等および合理的配慮の具体的な内容と根拠、この文書を記述する医師がどの程度の期間・頻度で受験生の診療を行っているかについて記された紙あるいは電子的な文書の提出を求める場合がある。
- 3 本学は、前項に基づいて提出された文書の内容について、その文書を作成した医師に問い合わせを行う場合がある。
- 4 本学は、高校等に、すでに高校等において提供されている(いた)合理的配慮の内容について問い合わせを行う場合がある。
(修学時における合理的配慮の提供に伴う手続き)
- 第5条 本学は、学生が修学時に合理的配慮の提供を希望する場合は、すみやかに本学に届け出るよう求める。
- 2 本学は、その届出内容に応じて、学生をよく知る医師による、疾患・障がい名等および合理的配慮の具体的な内容と根拠、この文書を記述する医師がどの程度の期間・頻度で学生の診療を行っているかについて記された紙あるいは電子的な文書の提出を求める場合がある。
- 3 本学は、前項に基づいて提出された文書の内容について、その文書を作成した医師に問い合わせを行う場合がある。
(改廃)
- 第6条 この規程の改廃については、教授会の議を経て、学長が決定する。
(附則)
- 1.この規程は、令和5年12月18日に改定し、同日から施行する。
(附則)
- 1.この規程は、令和5年4月1日より施行する。
本学のこれまでの支援内容
- 入学試験における試験時間の延長
- 定期試験における試験時間の延長
- レポート課題の事前通知
- レポート課題の締切の延長
- 教室内の座席の位置の配慮
本学への入学を希望している方へ
障がいがある等の理由で、受験及び修学に際して特別な配慮を必要とする場合は、必ず出願前に事務局(nyushi@toko.hosho.ac.jp)にご相談ください。また、オープンキャンパス等で、対面でのご相談も受け付けております。