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東京交通短期大学図書館

東京交通短期大学図書館

東京交通短期大学図書館(豊昭学園図書館分館)には、4つのコレクション・文庫をはじめ、交通に関連した図書・雑誌、資料などが所蔵されています。

 

・清水コレクション:清水正氏から寄贈された鉄道関連図書
・三浦コレクション:故三浦真氏ご遺族から寄贈された鉄道関連図書
・土田文庫:故土田武雄氏ご遺族から寄贈された教養関係図書
・村木文庫:故村木啓介氏ご遺族から寄贈された鉄道に特化した図書・資料

 

図書館の開館時間中は、書架に配架されている図書・雑誌などを自由に閲覧できます。図書館内では、①スマートフォン・携帯電話を含むカメラ撮影禁止、②飲食禁止、③図書館に所蔵されている図書・資料の無断持ち出し禁止を遵守してください。詳しい利用方法は、以下の「図書館利用規程」を参照してください。

 
 

蔵書検索(OPAC)

在学生は以下のバナーをクリックし、IDとパスワードを入力することで、東京交通短期大学図書館に所蔵している図書・資料の検索が可能です(本学卒業生および学外の方は利用できません)。

 

 
 

学外の方へ(本学卒業生を除く)

 学外の方は、公共図書館・大学図書館の紹介により、著作権法に認められた範囲内で、所蔵図書等を有料で複写することができます。複写は公共図書館・大学図書館の紹介・照会により複写を申し込んでいただくことができます。原則としてお電話等による複写郵送のお申込み等はお受けできません。
 所蔵の有無、複写のお問い合わせにつきましても、必ず所属機関・公共図書館・大学図書館等を通じてお問い合わせください。個人でのお問い合わせはお受けできません。

 

お問い合わせ先
電話:03-3971-4704(代表)
受付日時:月曜日~土曜日 13:00~18:00

 
 

東京交通短期大学図書館利用規程

第1条 本学図書館における図書・その他の関係資料(以下「資料」という)の利用はこの規程によるものとする。

 

第2条 利用者 
図書館を利用できる者は次の通りとする。
① 本学学生
② 本学教職員
③ 本学卒業生
④ その他図書委員長が許可した者

 

第3条 開館時間
図書館の開館時間は次の通りとする。
月曜日~土曜日  12時10分~19時45分
ただし、休暇期間中は開館時間を変更することがある。

 

第4条 休館日 
図書館の休館日は次の通りとする。
① 日曜日および国民の祝日
② 本学創立記念日(5月8日)
③ 休暇期間中の定める日
④ その他図書委員長が定める日

 

第5条 館内閲覧
図書館内の資料は自由に閲覧することができる。書庫内の資料を閲覧したい時は申し出ること。

 

第6条 館外貸出
館外貸出は、本学学生と教職員に限る。学生・教職員の貸出可能期間・冊数は次の通りとする。利用希望の資料が貸出中の時は所定の手続きにより予約することができる。

 

利用者 期間 冊数    
学生 2週間 5冊    
教職員 3か月 30冊    

第7条 貸出延長
借用中資料の貸出延長を希望する場合、該当資料に対し予約が入っていない場合に限り、1週間貸出延長を受けることができる。

 

第8条 貸出制限
禁帯マークが貼付されている図書、最新刊の雑誌、DVD(一部)は貸出できない。

 

第9条 返却
貸出を受けた資料は期限内に返却しなければならない。図書館は、返却が遅れた利用者に対して督促を行う。督促に応じない場合は、今後の貸出を制限する。また、退学などの事由で本学の学生から籍を外す者は、未返却の貸出図書がある場合、その手続きが完了するまでに速やかに返却すること。

 

第10条 弁償
図書館の資料を紛失、破損、または汚損した場合はその損害を弁償しなければならない。
弁償は現物弁償を原則とする。ただし同一資料が入手できない場合には図書館が指定する代替資料(事故資料と類似かつ価格の見合った資料)をもって弁償することとする。
弁償資料は新品でなくてもよいが汚れや破れのない状態のよいものとする。

 

第11条 レファレンス
利用者は、次のレファレンスサービスを依頼することができる。
① 資料の利用指導
② 資料の所蔵・所在についての調査および援助
③ 文献・情報検索についての調査および援助

 

第12条 リクエスト
利用者は、図書館に求める資料がない場合には、資料の購入希望を申し込むことができる。

 

第13条 複写
利用者は、著作権法の認める範囲内において図書館所蔵の資料を複写することができる。

 

第14条 視聴覚資料・機器利用
利用者は、図書館所蔵の視聴覚資料(DVD、CD)をAVブースで視聴することができる。

第15条 グループ学習室
本学学生および教職員は、複数人でディスカッションをしながら学習や研究を進める場として、グループ学習室を利用することができる。利用については「グループ学習室の利用ルール」によるものとする。

 

第16条 寄贈
資料の寄贈については「図書等寄贈に係る受け入れ基準および手続に関する細則」による
ものとする。

 

第17条 利用の制限
図書館は、この規程および係る細則に定められた事項を遵守しない者に対して、利用方法を制限し、その他必要な措置をとることができる。

 

第18条 規程の改廃
この規程の改廃は図書委員会の議を経て教授会の承認を得るものとする。

 

附則  本規程は令和3年5月10日から施行する。